| 米日両政府の圧力をはねかえせ! かけはし2010.9.6号 |
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「ヤマト」の沖縄差別を問いともに安保廃棄をめざそう |
沖縄を踏みにじるな!緊急アクション
「新宿どまん中デモ」パート4 辺野古・高江に基地を作るな |
「8月未決着」は
完全に破綻した
八月二十七日、四回目となる「沖縄に基地はいらない!日米安保もいらない! 新宿ど真ん中デモ」が開催された。主催は、「沖縄を踏みにじるな!緊急アクション」。連日の猛暑をついて週末の人出でにぎわう東京・新宿駅東口アルタ前広場には二百二十人が参加、新宿の繁華街を縦横に通るデモを行った。
五月二十八日の日米安保協議委員会(2+2)で発表され、閣議決定された「共同声明」では、「世界一危険な基地」=普天間飛行場の「辺野古移設」、徳之島への一部「訓練移転」を確認するとともに、「位置・工法」等の詳細については八月末までに決定するということになっていた。しかしそれが「共同声明」通りに決定されることはないだろう。もともと沖縄の民意を裏切り、無視して強行された日米両政府の「共同声明」には何の成算もない。
八月十一日、「共同声明」の発表から二カ月以上たって菅政権は福山哲郎官房副長官を沖縄に派遣し、「共同声明」の内容を仲井真沖縄県知事に初めて説明した。これ自体、実に不誠実なことであり、仲井真知事は「このままでは受け入れがたいという印象を強く持っている」と語った。
米国でも、米海兵隊の「グアム移転」に対して環境対策・インフラ整備の遅れ、不十分さを理由に「米軍再編」ロードマップに基づく「二〇一四年までの移転」が予定通り進まないことが確実視されている。しかし米国・オバマ政権は、北朝鮮の「脅威」、中国の軍拡を理由に米韓合同軍事演習を強行しつつ、オバマ大統領がAPEC首脳会議のために訪日する十一月中旬までに結論を出すよう菅政権に圧力をかけている。さらに「グアム移転費用」について日本側の負担増額をも求めている。「盗人たけだけしい」とはこのことだ。
暑さに負けず
にぎやかなデモ
午後六時から、アルタ前での宣伝を開始。「抑止力」論の欺瞞性、日本による沖縄差別への問いかけ、「基地も安保もいらない」などのアピールが続き、東村高江の米軍「ヘリパッド」建設に反対する若い仲間たちは横断幕を広げて、道行く人々に訴える。さらに「ソウルフラワーユニオン」のメンバーも加わった「ジンタらムータ」による「不屈の民」などの演奏で大いに盛り上がり、警察の必死の規制をついて多くの人々の注目を集めた。
午後七時半から九時まで約一時間半をかけて東口から歌舞伎町、靖国通り、明治通り、南口を経て、再びアルタ前広場までにぎやかに暑さを吹き飛ばすデモを行った。
沖縄では九月十二日投票の名護市議選、十一月二十八日の県知事選をめぐって、息つく暇もないような攻防が展開される。社民・共産・沖縄社会大衆の三党は、普天間即時返還・辺野古新基地建設反対を掲げる統一候補として、伊波洋一宜野湾市長の擁立を決定した。
沖縄の人々とともに「基地撤去・安保破棄」の闘いに、さらに全力をあげよう。(K)
8・15救援会が反弾圧集会
ねらいうちの不当逮捕だ!2人の仲間を取り戻したぞ
八月二十六日、侵略戦争賛美する靖国神社に対する抗議行動(8月15日)で不当逮捕されたAさん(公安条例違反)、Bさん(公務執行妨害罪)が奪還された。二人は、権力の代用監獄に十二日間にわたって拘禁され、人権侵害に満ちた取り調べに対して完全黙秘ではね返し、獄中闘争に勝利した。
八月二十六日の「靖国弾圧を許すな!警察は2名をただちに釈放しろ!8・26緊急集会」(主催・8・15救援会(2010)/東京渋谷勤労福祉会館)は、「我々は二名をただちに奪還したぞ!」の集会に変更だ。Aさん、Bさんは、力強く勝利アピール、権力に対して断固として糾弾した。参加者は、救援活動の成果とともに公安政治警察によるねらい撃ち的な不当逮捕に対してあらためて怒り、反撃していくことを誓い合った。
映像で明らかな
警察側の暴行
集会は、二人の奪還を祝って全体で「乾杯!」。
ただちに8・15弾圧ドキュメントビデオが上映された。靖国抗議行動は、機動隊・公安による重弾圧態勢によって途中断念に追い込まれ、半蔵門駅に撤収する仲間たちの姿を映し出す。そして、右翼街宣車が徘徊している中、突然右翼車が止まり、仲間たちに襲撃しようと突入してきた。公安、機動隊は、右翼を排除しつつも、仲間たちを包囲し、不当な規制を強行。救援会カメラは、この過程のAさん、Bさんを不当逮捕する決定的瞬間をキャッチしていた。しかも公安らがAさんに暴行しながら公安車両に押し込める「暴行傷害罪」シーンさえもクローズアップする。Bさんは、四人の公安によって強引に引き倒され、首を絞められ、頭部と手を負傷。怪我人を看病するのではなく、そのまま抱えて連行する有り様だ。このような公安・機動隊の違法行為を記録したビデオは、救援会ブログにアップされ、たちまち約一千件以上も閲覧されるほど社会的関心が沸き上がっている。公安・検察も、ダウンロードし何回も見直したことだろあう。
権力は、マスコミに対して8・15弾圧を報道させ「警察官に暴行した」などとデマ発表したが、このビデオ記録によってウソとでっち上げであることを完全に証明され、敗北に直結するドジをしでかしたのだ。うなだれる公安・検察の姿が浮き上がってくる。
公安条例自体
憲法違反だ!
萩尾健太弁護士は、「公安条例・公妨弾圧と秘密交通権の侵害」について発言。「靖国抗議行動は、帰路過程、歩道を歩っていただけであり、公安条例違反が成立していない。公安条例を適用しているが、条例自身が集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障した憲法二一条に違反しており、この違憲条例を適用すること自体が誤りだ」と批判した。また、「権力にAさん、Bさんに対する接見申し入れしたが、『接見室が空いていない』などとウソを使って長時間の待機を強制された。ところが接見室を使っていた形跡がなく、これは明らかな接見妨害だった」ことを厳しく糾弾した。
連帯発言が「NDSとKさんの即時釈放を求める会」(8月22日、兵庫県警による免状不実記載・有印私文書偽造弾圧でKさん不当逮捕)、『さよならヒロヒト』原宿Xデー国賠、渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合、8・15弾圧の関連で不当な家宅捜索を強行された労活評から行われた。
麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団の園良太さんは、「麻生邸リアリティツアーも公安条例違反と公妨弾圧だった。8・15靖国神社弾圧に共通性がある。公安条例は、街頭行動を何でも規制できてしまいます。だから私たちは、公安条例の撤廃を求め国家賠償請求訴訟の取り組みによってかちとっていこうと取り組んでいます。共に闘っていこう」と呼びかけた。
最後に救援会から「今後の救援活動」について提案した。 (Y)
警察権力の勝手なつくり話を許すな
歩道を歩いて「集団示威」行動?
公安条例は撤廃するしかない
麻生邸リアリ
ティーツアー弾圧
麻生邸リアリティツアー不当逮捕事件(2008年10月26日)は東京都公安条例違反〔無届け集団示威運動〕、公務執行妨害罪の適用だった。今回の8・15弾圧も同様の公安条例違反と公妨罪だ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団の園良太さんも指摘しているように弾圧の性格に「共通性」があり、今後、闘争帰りの数十人の歩道の歩行でさえも権力の手前勝手な恣意的な判断で弾圧を強行してくる危険性があると言える。この公安条例を振りかざした公安政治警察の横暴を許さず、はね返していく態勢が急務であることを訴える。
すでに権力は、横浜APEC警備の一環として反グローバルデモの暴徒化などとレッテルをはりながら制圧訓練を繰り返している。デモ規制、制圧根拠法として公安条例違反、公妨違反などを動員してくるはずだ。麻生邸リアリティツアー国賠訴訟団が呼びかけているようにあらためて公安条例の問題点を把握し、条例撤廃の取り組みを強化していこう。
「集団示威運動」
規定の恣意性
東京都公安条例は、「第一条[集会等の許可制] 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならない」、「第四条[警告・制止]
警視総監は、規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発してその行為を制止その他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる」、「規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」などと規定している。
8・15弾圧は、仲間たちが闘争を途中で中断し、帰りの過程において歩道を歩っていただけであり、いったいどこが「集団示威運動」であったというのか。過去の判例によれば「集団示威運動」とは、「多数人が彼等に共通な目的達成のため共同して不特定多数の者に影響を及ぼしうる状況下で威力若しくは
気勢を示しつつその意見を表明する行動を言う」と規定した。この判例からしても権力の不当弾圧下、一連のプロセスを撮影した長時間の映像によって条例違反の構成要件に該当しないことが完璧に証明されている。
そうであるがゆえに十二日間の不当勾留を行ったが、二人の仲間を釈放せざるをえなかったのだ。権力の一方的なでっち上げ、言いがかりだけでは公判が維持できないと東京地検も判断せざるをえなかったのである。逆に言えば、救援会ビデオの存在がなかったならば、権力は手前勝手なストーリーを作りあげ、起訴攻撃さえも可能だったとも言える。闘争の記録活動の重要性を再確認できる。
「煽動」とはどう
いう行動なのか
公安は、「主催者、指導者又は煽動者」の一人としてAさんをターゲットに襲いかかり、逮捕し暴行しながら公安車両に押し込んだ。このシーンも完璧にビデオカメラは、キャッチしていた。Aさんたちが半蔵門駅に向かって歩いていたことを周辺につきまとっていた公安が一番掌握していたはずだ。
ところが右翼の突入時における機動隊の介入、規制強化の混乱状況が発生した。事前に反靖国抗議行動の弾圧強行をねらっていた公安指揮官は、このチャンスを逃すことなく公安条例違反の適用を判断したとしか考えざるをえない。
ちなみに「煽動者」とは、これも過去の判例によれば「公安条例違反の行為を実行する決意を生じさせ、または、すでに生じている右決意を助長する勢のある刺激を与えた者」となっている。いったいAさんのどこが煽動者だと立証することができるのだ。ビデオ記録の現実を否定できないはずだ。
「事前許可」制は
表現の自由侵害
八月十五日の午後、西神田公園に結集した反靖国・反天皇行動は、右翼らの挑発を許さずデモを貫徹した。デモ後、集会会場の文京区民センターに移動中、右翼街宣車の突入、右翼の襲撃が何回とあったが、いずれも挑発に乗らず、払い除けた。
例えば、水道橋交差点で信号待ちしていた移動中の仲間たちの横に道交法違反であるにもかかわらず右翼車が停車し、特攻右翼が突入してきた。公安が事前に反靖国・天皇行動への弾圧を準備していたならば、反靖国抗議行動と同様に右翼の挑発を利用して移動中の仲間たちに対して公安条例違反、公妨違反を適用し不当逮捕を強行することも可能であったのだ。
反靖国・天皇行動は右翼の襲撃を許さないために数十人〜百人ぐらいずつで歩道を歩いていたが、公安らはそれを「集団示威運動」などと決めつけ公安条例違反をでっち上げることさえもやりかねない。要するに権力の事前準備しだいでいつでもどこでも強行可能だということだ。
そもそもこんな条例自体が表現の自由を保障した憲法二一条の違反に満ちているのである。「集団示威運動」は表現手段の一つとしてあるにもかかわらず、警察、公安委員会の事前許可制、「公共の安寧」などという主観概念を使いながら不当に制限抑圧する性格が強い条例であり、違憲性に満ちているのである。公安条例は撤廃しかない。(遠山裕樹)
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